確定申告 医療費控除では確定申告で所得控除される医療費や医療費控除の対象となる入院費用、控除の対象とならないものまた、歯の治療費で控除の対象となるものとならないものについて説明しています。
病気などでその年にたくさんの医療費を支払った場合は、支払った所得税に一部が戻ってきます。つまり、医療費をたくさん支払った年は税金が少し戻ってくるのです。
確定申告をする年の1月1日から12月31日までに医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることが、要件となります。
控除できる金額は、最高200万円で実際に支払った医療費の合計額から10万円を引きさらに保険金などで補てんされる金額を引いた金額です。
手続きは医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。
病院などに支払った医療費の領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
対象となる医療費ですが、医師または歯科医師に支払った診療、治療の対価であり、健康診断の費用は対象外です。
その他、薬局などで購入した治療または療養に必要な医薬品の対価は控除の対象となりますが、病気の予防のためのビタミン剤などは医療費控除の対象外です。
入院費用でどのようなものが控除の対象になるか考えてみましょう。
入院するときにはいろいろと病院での生活に必要な身の回り品を購入することが多いですがこれは対象外です。例えば、入院する病院に持っていくために下着やパジャマを購入した場合、これは医療費控除の対象になりません。
次に医師や看護師に対するお礼は医療費控除の対象になりません。これは確定申告に領収証が必要ということを考えるとわかりやすいですね。
入院費用で少し迷うのが差額ベッド代です。これは医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用かどうかで判断します。本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。 医師が治療には個室が望ましいと判断して個室になった場合の差額ベッド代は医療費控除の対象になりますが、ただ単に他人と同じ病室で寝るのはいやだという理由で個室を選択した場合の差額ベッド代は医療費控除の対象にならないということですね。
入院中の食事ですが入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。ただ、病院で支給される3度の食事では量が少ないという理由で売店で食品を購入した場合の費用は医療費控除の対象となりません。
歯の治療で保険のきかないいわゆる自由診療となる高価な材料を使用した治療の場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金や銀を使用した一般的な歯の治療は、医療費控除の対象になります。 子供の歯並びが悪く歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、外見を美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。
高額な歯科治療で医療費をローンで支払う場合は歯科ローン契約が成立した年の医療費控除の対象になります。ローンで支払う場合は領収書はローン会社からもらうことになりますが、このローン会社からの領収書を確定申告の添付書類として使用します。
ローンで支払った場合の注意点ですが金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
その他の医療費控除を受ける場合の注意事項ですが、治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
また、健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引かなければなりません。
確定申告 医療費控除では確定申告で所得控除される医療費や医療費控除の対象となる入院費用、歯の治療費で控除の対象となるものについて説明しています。
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